遺言書を書きたいが、どうのように書いたらいいのか分からない?書いてみたが、この書き方で効力があるのか不安だ。など、ご心配なことはありませか?当事務所では、遺言書作成のサポートをしています。
また、生涯独身の方、高齢のご夫婦で夫、妻に先立たれたらどうしようなどのご心配もありませんか?
認知症になった時は、任意後見契約や家族信託契約、お一人暮らし等で自分の死後の手続きが心配で誰かに頼みたい時は、死後事務委任契約、延命治療を不要とする意思表示ができる尊厳死宣言などがあります。お気軽にご相談下さい。
遺言とは、亡くなった人の最後の手紙、意思表示になります。これを書面に残したものが遺言書です。
遺言書の作成方法には、次の3つ、①自筆証書②公正証書③秘密証書がありそれぞれメリットデメリットがありますので、行政書士等の専門家に相談することが重要です。
遺言書に書ける内容には、法律的効力のある部分と効力のない部分(付言といい、遺言内容の理由を書いたり、遺族などへの手紙を書ける)があります。
相続は、原則、遺言書どおりに進めますが、兄弟姉妹除く法定相続人には、最低限もらえる相続財産の権利(遺留分)がありますので、注意が必要になります。
※詳細は、ご相談下さい。
任意後見契約とは、将来自分の判断能力が衰えた時の為に備えるものです。
具体的には、自分の信頼できる人と「財産管理」、「身上監護」(本人を守る)についての契約を結びます。この書類が、任意後見契約書で、契約の相手方が任意後見人(受任者)です。この契約を始める時には任意後見監督人の選任が必要になります。
「財産管理」の目的は、「身上監護」をする為なので、生活費などの金銭管理等が主な業務になります。(投資はできず、自宅も任意後見人単独の判断で売却できません)
「身上監護」の内容は、施設の契約等(法律行為)の代理を行うのみで、介護サービス(事実行為)は行いません
契約には、①即効型②移行型③将来型があります。
※詳細は、ご相談下さい。
死後事務委任契約とは、一人暮らしの方等が、自分の死後の手続きをお願いする人がいない場合、又はお願いしたい人がいない場合のご不安の解消に活用できる契約になります。
これを契約書にして残すものが死後事務委任契約書になります。
具体的には自分が亡き後の
・「役所への手続」
・「葬式や埋葬の手続」
・「税金や公共料金の手続」
・「医療や老人施設の手続」
・「家財道具など処分手続」
などを目的に、信頼できる人や対応する民間団体との間で契約を結びます。
後見人が就いているから大丈夫でしょ?という方がいらっしゃいますが、後見制度は本人が死亡するまでの契約になります。死後の手続などは契約の対象外になります。
※詳細は、ご相談下さい。
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