相続・事業承継



 諦めないでください!

 

相続手続きで銀行等の金融機関や法務局の窓口で言われた書類がよく分からない?

複雑になりがちな、生涯独身の兄弟姉妹や叔父叔母、相続人に前妻の子や疎遠な甥姪がいる場合など、相続財産・相続人の調査、遺産分割協議書作成、預貯金の解約手続きや生命保険金の請求手続きなどのサポートもお任せください。また、法人の事業承継や家族信託についてもご相談ください。

 

 


相続とは

相続とは、ある人が死亡した時に、その時に持っていた財産(すべての権利・義務)を、特定の人が引き継ぐことです。

 

相続は、本人の死亡とともに開始しています。亡くなった人のことを「被相続人」、財産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。

 

◆相続の方法は以下の3つです。

①法定相続

②遺言による相続

③分割協議による相続

 遺言書がある場合には原則それに従います

 

◆遺産をもらう人は次のいずれかです

①法定相続人

②受遺者

 

 


事業承継とは

法人事業承継とは、会社の経営者(中小企業)が、後継者に事業を引き継ぐことです。つまり、会社の経営権を後継者に引き継ぐことを意味します。

 

引継ぎが必要なものは、①人(経営権)②資産③知的資産の3つです。

 

①人(経営権)は、株式会社の場合は、基本的には、議決権のある株式を全て後継者に渡します。

 

②資産は、事業用資産や、運転資金等を後継者に引き継ぎます。

 

③知的資産は、目に見えないノウハウや技術などを後継者に引き継ぎます。

 

各地域の商工会議所や税理士等と連携して事業承継のご相談をお聞きかせ頂きます。

 

 

 

 

 

※詳細は、ご相談下さい。

 


家族信託契約とは

家族信託契約とは、本人(=委託者)が自分の持つ財産(金銭、不動産のみ対象)を信頼する家族(=受託者)に管理をお願いし、収益(使用も含む)は、本人(=受益者)が得る内容の契約にするのが、一般的です。

 

委託者が持つ該当財産の「所有権」を以下の2つの権利に分け

①「管理・処分権」を受託者

②「使用・収益権」を受益者兼委託者が持ちます。

 

例えば、親が認知症対策で金銭と自宅不動産を息子に委託する時は、次のようになり

①「委託者」=親 

②「受託者」=息子

③「受益者」=親 

「預金凍結」対策と「自宅売却=財産処分」も受託者が単独でできます

 

家族信託には、身上監護はありません

 

※詳細は、ご相談下さい




初回相談30分迄1,000円


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